予防接種健康被害救済制度Q&Aの追補その2(課税関係)
予防接種健康被害救済制度についての私家版Q&Aでは、公表資料から、主に制度の現状の整理をしました。
本記事では、弁護士として、法的観点からのQ&Aを追加していきます。
特別の断りがない限り、新型コロナワクチンの予防接種とその健康被害を想定しています。
Q 給付金の課税上の扱いを教えてください。
A 課税対象になりません。
予防接種法の規定により、健康被害救済制度の給付金については、
「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」
公課の禁止 予防接種法第21条
とされています。
なお、予防接種法の規定では、
「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」
受給権の保護 予防接種法第20条
ともされています。
法律用語でいうと、「特別法上の差押禁止財産」です。
弁護士 圷悠樹